クリーニング賠償基準
第1条(目的)
この賠償基準は、クリーニング業者がお客様から預かった洗たく物の処理または受取および引渡しの業務の遂行にあたり、職務上相当な注意を怠ったことに基づき法律上の損害賠償責任を負うべき場合に、公平かつ合理的にトラブルを解決する事を目的とする。
第2条(定義)
この賠償基準において使用する用語は、つぎの定義にしたがうものとする。
a.「クリーニング業者」とは、お客様とクリーニング契約(寄託契約と請負契約の混合契約)を結んだ当社をいう。
b.「賠償額」とはお客様の洗たく物の紛失や損傷により直接に受けた損害に対する賠償額をいう。
c.「物品の再取得価格」とは、損害が発生した物品と同一の品質の新規の物品を事故発生時に購入するのに必要な金額をいう。
d.「平均使用年数」とは一般消費者が物品を購入したその時からその着用をやめる時までの平均的な期間をいう。
e.「補償割合」とは、洗たく物について利用者の使用期間、使用頻度、保管状況、いたみ具合等による物品の価値の定価を考慮して、賠償額を調整するための基準であって、物品の再取得価格に対するパーセンテージをもって常時された割合をいう。
第2条の2(説明責任)
クリーニング業者は洗たく物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、お客様に対し、洗たく物の処理方法等を説明するとともに、この賠償基準を提示しなければならない。
第3条(クリーニング業者の責任)
洗たく物について事故が発生した場合は、クリーニング業者が被害を受けたお客様に対して賠償する。ただし、クリーニング業者が、その職務のい遂行において相当の注意を怠らなかったこと、およびお客様またはその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その証明の限度において本基準による賠償額の支払いを免れる。
2 クリーニング業者は、お客様以外のその他の第三者の過失により事故の全部または一部が発生したことを証明したときは、その他の第三者によりお客様への賠償が迅速かつ確実に行われるよう、お客様を最大限支援しなければならない。
第4条(賠償額の算定に関する基本方式)
賠償額は、次の方式によりこれを算定する。ただし、お客様とクリーニング業者との間に賠償額につき特約が結ばれときは、その特約により賠償額を定める。
賠償額 = 物品の再取得価格 × 物品の購入時からの経過年数に対応して別表に定める補償割合
第5条(賠償額の算定に関する特例)
洗たく物が紛失した場合など前条に定める賠償額の算定によることが妥当でないとみとめられる場合には、つぎの算定方式を使用する。
a. 洗たく物がドライクリーニングによって処理された時…クリーニング料金の40倍
b. 洗たく物がウェットクリーニングによって処理された時…クリーニング料金の40倍
c. 洗たく物がランドリーによって処理された時…クリーニング料金の20倍
第6条(賠償額の減縮)
第3条の規定に関わらず、以下の各号については賠償額を減縮することができる。
a. クリーニング業者が賠償金の支払いと同時にお客様の求めにより事故物品をお客様に引き渡すときは、賠償額の一部カットすることができる。
b.クリーニング業者が洗たく物を受け取った日より90日を過ぎても洗たく物をお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、クリーニング業者は受け取りの遅延によって生じた損害についてはその賠償責任を免れる。
第7条(基準賠償額支払い義務の解除)
お客様が洗たく物を受け取るに際して洗たく物に事故がなことを確認し意義なくこれを受け取ったことを証する書面をクリーニング業者に交付した時はクリーニング業者は本基準による賠償額の支払いを免れる。
2 お客様が洗たく物を受け取った後6ヵ月を経過したときは、クリーニング業者は本基準に賠償額の支払いを免れる。
3 クリーニング業者が洗たく物を受け取った日から1年を経過したときは、クリーニング業者は本基準の賠償額の支払いを免れる。ただし、この場合には次の日数を加算する。
a. その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成した場合には、その経過した日数。
b. 特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
c. その洗たく物のクリーニングのために必要な期間をこえて仕事が完成したのち、継続して特約による保管サービスを行った場合には、超過日数と保管日数を合算した日数。
4 地震、豪雨災害等、クリーニング業者の責めに帰すことのできない大規模自然災害により、預かり品が滅失・損傷し、洗たく物をお客様に返すことができなくなったときは、民法の規定に基づき、クリーニング業者は預かり品の損害の賠償を免れる。
第8条(クリーニング事故賠償審査委員会)
この賠償基準の適用に関して、お客様とクリーニング業者との間に争いを生じたときは、当事者の一方からの申出にもとづきクリーニング事故賠償審査委員会がその判断を示すこととする。